会則

北海道技術・家庭科教育研究会会則・細則及び別表

第1章 総則

第1条 本会は、北海道技術・家庭科教育研究会と称する。
第2条 本会の事務局は、会長の指定する中学校に置く。

第2章 目的及び事業

第3条 本会は、中学校技術・家庭科教育の研究ならびに振興を図ることを目的とする。
第4条 前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 研究と調査に関すること
2 会員相互の情報交換
3 研究大会、講演会及び見学会等の開催
4 研究成果のための研究物と啓発のための機関誌等の刊行
5 施設・設備の充実及び職能向上を図るための研修会と講習会等の開催
6 関係諸機関との連絡及び、連携と協力
7 その他、本会の目的達成に必要な事業

第3章 組織及び会員

第5条 本会は、この会の目的・事業に賛同する中学校・小学校の校長、教頭、技術・家庭科担当教員及び、この教科の教育に理解ある者を会員と して組織する。
第6条 本会には、次の6ブロック、15支部を置き、ブロック長を互選で選出する。
1 道西ブロック
石狩支部、後志支部
2 道南ブロック
渡島支部、檜山支部
3 道北ブロック
上川支部、宗谷支部、留萌支部、オホーツク支部
4 道央ブロック
空知支部、胆振支部、日高支部
5 道東ブロック
十勝支部、釧路支部、根室支部
5 札幌ブロック
札幌支部
第7条 各支部は、支部単位、または、ブロック単位で組織された研究会を設ける。支部の研究会の会則等は本会会則に準じ、その支部で決める。

第4章 機関

第8条 本会は、次の審議機関をおく。
総会、理事会、支部長会、監査委員会、また、全道・全国大会を主催する支部に大会運営委員会を興す。

第1節 総会

第9条 総会は、最高の決議機関で、全道・全国大会の前日に開催地で年1回開く。総会は、会長が招集する。
また、支部会長は総会にかわる先決権を有するものとする。
第10条 総会は、会員で構成し、議決権は代議員に委ねるものおとする。
代議員は学級数200学級で1名、また、その端数につき1名とする。
第11条 総会は、次のことを決める。
1 支部長会で確認された活動方針・事業等の承認及び、修正案等の承認
2 会則等の改廃の承認
3 役員の選出並びに承認
4 決算及び予算の承認
5 その他、本会の目的達成に必要な事業等の承認
第12条 本会の会議は、当日の出席者をもって成立し、議決は出席者の過半数によって決する。
ただし、賛否同数のときは、議長がこれを決する。

第2節 理事会

第13条 理事会は、本会の執行機関で、総会に対して責任を負う。また、理事会は総会と同時進行で開催することができる。
第14条 理事会は、会長、副会長、道事務局員及び、研究委員(理事)、組織・調査部委員(理事)で構成する。
第15条 理事会は、会務執行のため必要な部門を設ける。またこれを、細則第1条に規定する。

第3節 支部長会

第16条 支部会長は、会長が招集し、総会までの中間議決機関として運営上の実質的な協議を行う。

第4節 監査委員会

第17条 監査委員会は、監査委員長及び、監査委員で構成し、理事会から独立して会務及び、会計の監査を行う。

第4章 役員

第18条 本会に次の役員をおく
1 会長 1名
2 副会長 若干名
3 事務局長 1名
4 事務局次長 2名
5 会計委員 2名
6 理事 細則に定める人数
7 監査委員 3名
8 顧問・参与 若干名
9 広報担当 若干名
第19条 役員は、次のとおり選出する
1 会長、副会長、事務局長、会計委員、監査委員。また、役員選考委員会で人選を行い、総会で決めることとする。
2 理事は、会則の細則に従い各支部より人選を行い、総会の承認を受ける。
3 次の役員については、会長の委嘱とし、支部長会の承認を受ける。
事務局次長、広報担当、三部理事長、顧問・参与、及び、理事の補充
第20条 役員の任期は、次のとおりとする。
1 会長は、会務を統括し、本会を代表する
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその会務を代行する
3 理事は、理事会を組織し、本会の運営について協議し、執行する
4 顧問及び参与は会長の諮問に応じる
5 監査委員は本会の会務と会計を監査する
6 道事務局員は本会の事務を行うまた、道事務局員の構成は細則に定める
第21条 役員は、代議員を兼ねてはならない。
第22条 役員の任期は、4月から翌年3月末の、通常年度の1か年間とする。
ただし、再任は妨げない。補充によって就任した役員は、前任者の残任期間とする。

第5章 会計

第23条 本会の会計は、会費、助成金及び、その他の収入による。
第24条 会計年度は、総会(研究大会)の翌日に始まり、翌年の総会(研究大会)の日に終わる。

第6章 附則

第25条 本会の会則及び、細則は総会の承認を経なければ改廃することはできない。
第26条 本会に必要な細則は、別に定める。
第27条 本規約は、昭和51年10月29日より施行する。
第28条 平成9年9月18日規約一部改正
第29条 平成14年10月17日規約を会則に改正、準備期間を経て平成15年10月16日より施行する。
第30条
平成24年10月24日規約を会則に改正、準備期間を経て平成25年4 月1日より施行する。

細則

第1節 部会及び理事会

第1条 本会の事業を実施するため、理事会には、次の二部を設ける。
1 研究部
2 調査・組織部
第2条 部内の構成は次のとおりとする。
部長 1名(理事長)
副部長 1名(副理事長)
部委員(理事)
第3条 二部の理事等は、各ブロックから次のとおり人選を行う。
1 研究部
札幌支部を除く13支部から1名、札幌支部2名
2 組織・調査部
札幌ブロックを除く5ブロックから1名、札幌ブロック2名
第4条 部長(理事長)、副部長(副理事長)に選出された支部は、同一支部で部の委員(理事)を補充する。
第5条 組織部と調査部の委員(理事)は、各ブロックより互選で選出することとする。
第6条 理事の任期は、原則として2年間とする。また、再任は妨げない。

第2節 道事務局

第7条 道事務局は事務局長、事務局次長、会計、広報担当をもって構成する。また、会長印と公簿の保管と管理を行う。

第3節 道事務局会議

第8条 道事務局は次の役員、理事によって道事務局会議を会長の指定する中学校で定期的に開催する。
会長、副会長、道事務局員、研究部長組織・調査部長の二理事長及び、事務局長が必要と判断した会員等。
なお、会議の招集は会長の意を受け事務局長が行う。
第9条 道事務局会議は、次の実質的な会務を行う。
  1. 各ブロック・支部との連携
  2. 全日中との連携
  3. 理事会、総会、支部長会に提案する議題の準備と運営
  4. 全国・全道大会にかかわる関係機関への後援依頼等の会務
  5. 役員選考委員会の人選
  6. 文書等の起草、校閲及び保存
  7. 監査業務にかかわる資料の準備
  8. 全道大会の引継業務及び業務完了の手続き
  9. 関係機関・団体との連携と協力及び、広報誌等による啓発
第10条 事務局長は、道事務局会議で審議された重要案件について、会議に参加できない副会長への事前了解及び事後報告に努めること。

第5節 支部長会

第11条 支部長会は、原則として6月の第2土曜日に札幌市で開催することとする。
第12条 年度末2月に、全道大会終了支部と次年度開催支部との事務引き継ぎ会を札幌市で行う。

第6節 議長

第13条 支部長会、理事会、総会の議長は副会長が交互に務める。

第7節 議事録

第14条 本会の、会議の議事録は事務局次長が執る。
また、議事録報告は議長退任前に事務局次長の口頭による報告をもって確認することとする。

第8節 代理

第15条 各支部の実状により、支部長、支部事務局長、支部研究部長、代議員が相互の代理となることができる。
第16条 全道・全国大会の開催支部については、大会運営責任者の会議等への参加を、実現可能とするべき会則等を柔軟に運用する。

第9節 附則

第17条 本会則にかかわる具体的な要件は別表により定める。
第18条 本細則の施行は、平成15年の10月16日とする。
第19条
平成24年10月24日細則一部改正

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